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1.  概要

これからマッチングビジネス、交際クラブを始めるあたって、必要な手続きについてご説明いたします。

営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所又は事務所を設ける場所ごとに、東京都公安委員会(管轄する警察署長)に届け出なければなりませんので注意が必要です。

この条例は、児童の保護を目的としており、「18歳未満をお客としない」、「広告・宣伝の規制」、「営業所の設置地域の規制」などがあります。

手続き、届け出をせずに営業をすると行政処分の対象となりますのでご注意ください。
また、届出後は「青少年立入禁止の表示」というものを掲示する必要があります。

2023年1月現在、条例は東京都のみとなっておりますため、東京都内にて事務所や営業所を構えてマッチングビジネスをしない法人、または個人事業主の方は届け出は不要となります。

しかしながら、今後変更等があり、範囲が拡大されたり、全国で必要にならないとも言い切れないため、他府県で活動されている方も内容をご確認の上、ご理解いただいた上で、営業活動をされることをおすすめします。

2.  必要書類・必要事項

以下、東京都での届け出の事例を元にご案内させていただきます。
警視庁のサイトでは以下の書類と添付資料が必要と記載されています。

【必要書類】

デートクラブ営業開始届出書

【添付書類(個人営業の場合)】

【添付書類(個人営業の場合)】

3.  届け出

届出書と添付書類が揃いましたら、営業所がある場所の管轄する警察署へ提出します。
手続きについて不明な点は警察署でも相談できます。

警視庁のサイトによるとその他全般的な内容に関しては以下の窓口でも相談が可能です。

警視庁 保安課 風俗営業係

電話:03-3581-4321(警視庁代表)

4.  デートクラブの業態について

デートクラブ(交際クラブ)の営業にあたっては、「デートクラブ営業開始届出書」の提出のみとなります。
交際クラブは紐解くと男性と女性のお客様のマッチング(交際の仲介)をする営業活動ということになります。

交際クラブでもHPを設置したり、会員様向けのサイトを作成したりするなど、インターネットとの関係はまったくないわけではありませんが、出会い系サイトなどの「インターネット異性紹介事業」とは異なる業種となっております。

また、いわゆる「出会い喫茶」と呼ばれる店舗内にて出会いが発生する業態は「店舗型性風俗特殊営業」に該当し、こちらは風営法による届け出が義務付けられていますが、デートクラブとは異なる業種となります。

デートクラブ(交際クラブ)は会員となる男女が自由に紹介を経て出会う合法的な会員制サービスとなります。
ルールを守り、健全な営業活動に努めていただけましたら幸いです。

5.  事務所と営業所について

「デートクラブ営業開始届出書」内でも事務所としての届け出なのか、営業所としての届け出なのかについて選択項目がありますが、事務所と営業所の違いについてご説明いたします。

事務所はお客様(会員様)が出入りしない場所のことです。
営業所はお客様(会員様)が出入りする場所のことになります。

たとえば、業務を行う場所では事務作業しか行わず、来客はなく、面接面談等は都度外部のホテルのラウンジで面談するなどのような場合は事務所となり、業務を行っている場所で面接や面談やプロフィール写真の撮影等を行い、来客があるような場合は営業所ということになります。

注意点としましては、営業所として活動する場合、テナントの賃貸契約の際にオーナーの許可が得られるかどうかや、営業所のある場所の区域が禁止されている区域でないかどうか契約前に確認が必要です。

6.  規制の注意点

デートクラブ営業をする者に義務付けられているものとしていくつかの項目が存在します。

「デートクラブ営業開始届出書」を届け出ること以外に、「従業員名簿の設置」
「青少年をお客としないこと、及び入口付近に青少年立入禁止の掲示を行うこと」「広告規制」があります。

広告の規制については、青少年が見れる場所に広告物を掲示することができません。
ビラやチラシはほとんど一般的な場所には利用できず、キャバクラやスナック、雀荘などそもそも青少年が立ち入らないような場所でないと広告、宣伝ができません。

そのため、基本的な営業活動はインターネットやSNSをつかった活動になるかと思います。

また、広告を外部に委託するなどの場合は、規制に違反しないように指導する義務が営業者側にありますのでご注意ください。

7.  行政書士等へ依頼する方法

PATOLO事業部では「デートクラブ営業開始届出書」の届出を代行することは行っていないのですが、風俗営業許可や出会い系サイトの開業などに詳しい行政書士に手続きを依頼することができます。

費用はかかりますが、手続きを代行してもらえるので、忙しいオーナー様にとっては手続きに時間や労力を取られるよりは良いかもしれません。

また、これから会社設立する場合や、個人事業主として開業届等を手続きされる方はまとめて相談できる場合もあるかと思いますので、最寄の行政書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

相談までは無料の事務所も多いようなので、複数相談して良いと感じたところに依頼するのもよいかもしれません。
費用は「デートクラブ営業開始届出書」の手続きで営業所として届出る場合は10万円から20万円程度の費用が相場のようです。
詳しくは相談先の行政書士にご確認いただけましたら幸いです。